個人情報及び法人情報の取扱について

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  • 平成27年8月24日
  • 内閣府原子力災害対策本部
  • 福島県
  • 一般社団法人福島相双復興準備機構
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構

1.基本方針

内閣府原子力災害対策本部、福島県、一般社団法人福島相双復興準備機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、あわせて「福島相双復興官民合同チーム」といいます。)は、個人情報及び法人情報を適正に取り扱い、その保護を図ることが重要な社会的責務であると考え、この責務を果たすために、福島第一原子力発電所事故に伴う、避難指示等の対象地域である福島県内12市町村において震災当時事業を営まれていた方々(以下、「事業者」といいます。)の生活再建、生業や就労の回復等きめ細やかな支援を目的として福島相双復興官民合同チームが共同してまたは各別に実施する事業(以下、「本件復興支援事業」といいます。)において取得した個人情報及び法人情報を以下の方針に従って適切に取り扱います。個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定めるものをいい、法人情報とは、実在する法人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の法人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるものを含みます。)をいいます。

(1)法令等の遵守について

福島相双復興官民合同チームは、個人情報及び法人情報の取扱について定められた法令、関係省庁のガイドライン、福島相双復興官民合同チームや福島相双復興官民合同チームの構成員の規程等を遵守いたします。

(2)個人情報及び法人情報の取得、利用について

福島相双復興官民合同チームは、その業務を適切かつ円滑に運営するため、事業者の氏名、住所、電話番号等の個人情報及び法人情報を取得し、利用させていただきます。これらの個人情報及び法人情報の取得に当たっては、適法かつ公正な手段及び手続きにより、取得した個人情報及び法人情報は、福島相双復興官民合同チームの業務を適切かつ円滑に運営するために必要な利用目的(以下、「利用目的」といいます。)の範囲内において利用いたします。(「2.個人情報及び法人情報の利用目的」参照)

(3)個人情報及び法人情報の安全性、正確性の確保について

福島相双復興官民合同チームは、個人情報及び法人情報の漏洩、滅失、き損または不正アクセス等を防止するために必要な措置を講じ、個人情報及び法人情報の適切な管理を行います。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、福島相双復興官民合同チームの保有する個人情報及び法人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

(4)第三者への開示、提供について

福島相双復興官民合同チームは、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報及び法人情報を第三者に開示・提供いたしません。

①事業者の同意がある場合

②人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、緊急を要するなど、事業者の同意を得ることが困難である場合

③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、事業者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

④事業の承継に伴って個人情報及び法人情報を提供する場合

⑤利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に開示または提供する場合
(この場合は、個人情報及び法人情報の取扱に関する契約の締結等により、当該業務委託先において個人情報及び法人情報の適切な取扱が確保されるよう必要かつ適切な監督を行います)

⑥法令の規定に基づき、捜査機関または裁判所の求めに応じて個人情報及び法人情報を提供する必要がある場合

⑦その他法令等に基づき第三者に対する開示または提供が認められる場合

(5)個人情報及び法人情報の開示、訂正等について

個人情報及び法人情報についてご自身の情報の開示を希望される場合には、福島相双復興官民合同チームは、事業者からの申出であることを確認した上で、法令等に基づき、速やかに開示するよう努めます。但し、次のいずれかに該当する場合には開示できないことがあります。

①第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

②福島相双復興官民合同チームの業務運営に著しい支障をおよぼすおそれのある場合

③法令等に違反することとなる場合

④福島相双復興官民合同チームの定める手続に従って開示の申出をいただけない場合(「3.個人情報及び法人情報の開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等の手続」参照)また、福島相双復興官民合同チームが保有している個人情報及び法人情報の内容が事実と相違している場合等については、事業者からの申出に基づき、福島相双復興官民合同チームの業務運営上必要な範囲内において訂正、削除等の対応させていただきます。

(6)体制の整備について

福島相双復興官民合同チームは、個人情報及び法人情報の取扱について定められた法令、関係省庁のガイドライン、福島相双復興官民合同チームや福島相双復興官民合同チームの構成員の規程等を遵守するため、福島相双復興官民合同チームの構成員を対象に必要な教育を実施いたします。福島相双復興官民合同チームは、個人情報及び法人情報を管理する責任者を設置するとともに、定期的な監査の実施により、個人情報及び法人情報の適切な管理に努めます。

(7)取組の改善

福島相双復興官民合同チームは、法令の改正等に伴い、上記における取組を必要に応じて見直し、その改善に努めます。福島相双復興官民合同チームが上記における取組を見直し、本方針を改定した場合には、改定後の内容を福島相双復興官民合同チームのウェブページのほか、福島相双復興官民合同チームの構成員のウェブページにおいてお知らせいたします。

2.個人情報及び法人情報の利用目的

福島相双復興官民合同チームの構成員が保有する個人情報及び法人情報の具体的な利用目的については以下のとおりといたします。福島相双復興官民合同チームの構成員が保有する個人情報及び法人情報につきましては、本件復興支援事業及びこれに付帯関連する事業において、事業者のサポートを行う専門家等との契約の締結・履行、アンケートの実施、調査の実施、サービスの実施・改善・開発、サービスの案内、サービスに関する印刷物等の送付、これらの実施に必要な電話・メール・書類の送付その他の連絡、個別の事業者が特定されない形に集計した上での情報の公表・印刷物等の配布、関係法令により必要とされている業務、復興支援に係る政策立案等その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で利用させていただきます。福島相双復興官民合同チームによるサービス等に関する案内が不要な場合には、事業者からの申出によりこれら案内を中止いたします。なお、本ポリシーにおける「サービス」とは、本件復興支援事業における各種サービスを指します。

3.個人情報及び法人情報の開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等の手続

(1)個人情報及び法人情報の開示について

事業者は、福島相双復興官民合同チームに対してご自身の個人情報及び法人情報の開示請求をすることができます。この場合、福島相双復興官民合同チームは、個人情報及び法人情報の開示請求をいただいてから原則として2週間以内に個人情報及び法人情報を開示するかどうかを決定し、その旨を開示請求された方にお知らせいたします。但し、事務処理上困難なとき、その他正当な理由があるときは、その期間を延長する場合があります。なお、福島相双復興官民合同チームにおける開示の対象は、個人情報保護法第2条第5項に定める「保有個人データ」及びこれに準ずる法人情報に限定させていただきます。

(2)個人情報及び法人情報の訂正、追加、削除について

事業者は、開示されたご自身の個人情報及び法人情報の内容が事実と異なるとお考えの場合は、福島相双復興官民合同チームに対して、訂正、追加、削除(以下「訂正等」といいます。)を請求することができます。この場合、福島相双復興官民合同チームは、業務運営上必要な範囲内において正確な内容への訂正等を実施いたします。なお、訂正等を行った場合にはその内容を、訂正等を行わない場合にはその理由を、訂正等を請求された事業者へお知らせいたします。

(3)個人情報及び法人情報の利用停止、消去について

事業者は、福島相双復興官民合同チームが法令に違反してご自身の個人情報及び法人情報を取得または利用しているとお考えの場合には、福島相双復興官民合同チームに対して個人情報及び法人情報の利用停止または消去(以下「利用停止等」といいます。)を請求することができます。この場合、福島相双復興官民合同チームは必要な調査を行い、違反の事実が確認されたときは、法令等に定める範囲内で個人情報及び法人情報の利用停止等を行います。なお、利用停止等を行った場合にはその旨を、利用停止等を行わない場合にはその理由を、利用停止等を請求された事業者にお知らせいたします。

(4)個人情報及び法人情報の利用目的の通知について

事業者は、ご自身の個人情報及び法人情報の利用目的の確認を希望される場合には、福島相双復興官民合同チームに対して個人情報及び法人情報の利用目的の通知請求をすることができます。この場合、福島相双復興官民合同チームは、法令等に基づきその利用目的を速やかにお知らせするよう努めます。但し、福島相双復興官民合同チームにおける利用目的の通知の対象は、個人情報保護法第2条第5項に定める「保有個人データ」及びこれに準ずる法人情報に限定させていただきます。

以上

(注)
平成28年12月21日に「一般社団法人福島相双復興準備機構」は「公益社団法人福島相双復興推進機構」に名称変更しているため、上記文書では読み替えるものとする。